遺言書作成と相続手続き
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士はそのすべてにおいてサポート致します。
「自筆証書遺言」では内容のアドバイスを行い、法的に有効な遺言書の作成支援を致します。
「公正証書遺言」では行政書士が公証役場との打ち合わせや調整を行い、証人の手配も致します。
- 相続争いを未然に防ぐために、あなたの意思をきちんと伝えるためにも遺言書の作成をお勧めします。
- 遺言書で行政書士を「遺言執行者」に指定していただければ、遺言書の内容を確実に執行致します。
(遺言執行者を指定しないと相続人の間でトラブルになる事があるので遺言執行者を指定することをお勧めいたします) - 相続においては、遺産分割協議書作成や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる相続人調査や諸々の調査も含め、お引き受けします。
※法的紛争段階にある場合や、税務・登記申請業務に関するものは除きます。
成年後見
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理や契約などの法律行為を行ってサポートします。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
自動車登録
行政書士は自動車に関連する各種申請手続きを行います。
新車を購入した時、名義を変更したいとき、ナンバーを変更したい時などは行政書士にお任せください。
また車庫証明取得の手続きも行います。
契約書の作成に関すること
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
内容証明郵便の作成
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
日本国籍の取得
外国の方が日本国民としての地位と資格を創設する為に国籍を取得することを帰化と言います。その為には法務局に帰化許可申請を行い、法務大臣が帰化の許否を決定します。 帰化申請の条件や申請する場合の書類等についても、行政書士はご相談にお答えし申請のお手伝いをいたします。
土地利用に関すること
あなたが所有している土地は各種許認可によって有効に活用できる場合があります。私達行政書士は土地利用許認可の専門家として手続きのサポートをいたします。
例えば農地を農地以外のものにすることで、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。その為には許可申請が必要になります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらを一貫して手続きいたします。