What's New 旭支部からのお知らせ

業務案内 法人向け

  • 一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
  • 会社やNPO法人などの設立に関する申請業務は、行政書士が専門家としてサポートしている代表的な業務になります。
    また会社設立後も必要になる許認可申請をサポート致します。
  • バス・タクシー・トラック等の運送業や貨物運送業などの自動車を用いる営業には、複雑な許認可申請手続きが必要となります。行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。
  • 飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に所轄官公署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

  • 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
  • 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
  • 外国人を雇いたい場合は入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
    しかし、「申請取次行政書士」は申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。
    申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。

業務案内 個人向け

  • 遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
    行政書士はそのすべてにおいてサポート致します。
    「自筆証書遺言」では内容のアドバイスを行い、法的に有効な遺言書の作成支援を致します。
    「公正証書遺言」では行政書士が公証役場との打ち合わせや調整を行い、証人の手配も致します。
  • 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々が、ご自身の意思に基づいて、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理や契約などの法律行為を行ってサポートします。
    成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
  • 行政書士は自動車に関連する各種申請手続きを行います。

    新車を購入した時、名義を変更したいとき、ナンバーを変更したい時などは行政書士にお任せください。

    また車庫証明取得の手続きも行います。

  • 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
  • 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
  • 外国の方が日本国民としての地位と資格を創設する為に国籍を取得することを帰化と言います。その為には法務局に帰化許可申請を行い、法務大臣が帰化の許否を決定します。 帰化申請の条件や申請する場合の書類等についても、行政書士はご相談にお答えし申請のお手伝いをいたします。
  • あなたが所有している土地は各種許認可によって有効に活用できる場合があります。私達行政書士は土地利用許認可の専門家として手続きのサポートをいたします。

支部長のご挨拶

    神奈川県行政書士会旭支部のサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
 行政書士会旭支部は会員数77名(令和6年3月5日現在)で旭区・瀬谷区に事務所を構え皆さまにとって一番身近な街の法律家です。
 社会の急激な変化に伴い複雑かつ専門化する行政手続きに対応し、皆様の実生活の利便に資するよう全力で取り組んでおります。
 また、社会生活における権利・利益を守るお手伝いをさせていただくため旭区役所、瀬谷区役所において無料相談会も開催しております。
 是非、あなたのお近くの専門家である行政書士にご相談下さい。
                                                                                                                  神奈川県行政書士会  旭支部長  湯浅 博

nihongyoseisyoshi

kanagawa gyosei

logo
お問い合わせ先:行政書士  湯浅 博 事務所
電話:045-301-9643  /  FAX:045-301-9643

アクセス中の人数

ゲスト 102人 と メンバー0人 がオンラインです